
人を輸送する小型船舶(旅客船や遊漁船など)の船長に必要な資格「特定操縦免許」が、昨年4月に制度が改正されました。
※参考
舵オンライン:特定操縦免許制度が変わりました!
令和6年4月1日以降の特定操縦免許制度について
経過措置期間内(令和8年3月31日まで)は現行免許のままで小型旅客船等の船長として乗船可能ですが、引き続き小型旅客船等の船長として乗船するためには「移行講習」を受講し新しい免許への切り替え手続きが必要です。
期間内に切り替えを行わない場合、特定操縦免許の効力を失い、令和8年4月1日以降、小型旅客船等に船長としての乗船ができなくなります。また、一定の乗船履歴をお持ちの方を対象とした乗船実技科目の免除制度がありますが、経過措置終了後はこの免除制度がなくなります。
引き続き業務をするために、該当の方は、お早めの受講をおすすめします。日本海洋レジャー安全・振興協会では、全国で移行講習を開催しております。
問い合わせ
(一財)日本海洋レジャー安全・振興協会
https://www.jmra.or.jp/